労働者の心の病気を未然に防ぐため、2015年12月から、法律により労働者50人以上の事務所に対して「ストレスチェック制度」が義務付けられた。
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
ストレスチェックは、1年以内ごとに1回実施し、職業性ストレス簡易調査票を使って仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲からのサポートなどの項目を、4段階で自己評価する。ストレスチェックを受けることで、労働者が自身のストレスに気づくきっかけとなる。また、事業所はその結果を受け、ストレスの要因となる労働環境の改善につなげることができる。
基本的にストレスチェックは産業医が行うが、医師や保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士に依頼することもできる。ストレスチェックの結果や面接指導結果などの労働者の個人情報を適切に保護し、不正な目的に使用されないよう細心の注意を払う必要がある。
国が推奨する57項目の質問票 職業性ストレス簡易調査票
ストレスの程度、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要かどうかなどが実施者から本人に直接通知される。本人の同意がない限り、会社に結果を通知されることはない。面接を希望する場合は、1ヶ月以内に事業者に申し出て、医師との面接の場を設けてもらう。集団ごとに質問表の項目ごとの平均値などを集計し、どの集団が、どのようなストレス状況なのかを調べると、職場環境の改善に生かせる。ただし、10人未満の集団では、個人が特定されやすいため、原則10人以上の集団で集計する。

