公的医療保険と高額療養費制度


我が国は、国民皆保険制度によって全国民が何らかの公的医療保険に加入している。この制度を通じて、世界最高レベルの平均寿命と保険医療水準が達成されている。

医療保険とは相互扶助を目的とした制度で、加入者は病気や怪我に備えて収入に応じた保険料を徴収される。そして、加入者が医療を受けたときにかかった費用は、徴収された保険料の中から医療機関に支払われる仕組みになっている。このような医療保険があることによって、加入者は医療費の一部負担額だけを支払えば良いため、少ない負担でも硬度な医療を受けることができるというメリットがある。しかし、すべての医療機関に対して医療保険が使われるわけではない。保険適用されていない医療を受けたときには全額自己負担となる。公的医療保険にはいくつかの種類がある。おおきくは職域保険地域保険にわけられる。


職域保険には、一般の会社員(費用者)とその扶養家族を対象とする「健康保険」を始め、公務員や船員などの特定の被用者とその扶養家族が対象となる「共済組合」や「船員保険」がある。さらに健康保険は中小企業と大企業によってもわけられている。
「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」は主に中小企業の被用者が対象になっている。「組合管掌健康保険(組合保険)」は主に大企業の被用者が対象になっている。保険料は被用者の給与水準によって決まり、被用者本人と使用者(企業側)がほぼ折半している。

地域保険の代表は、個々の市区町村が運営する「国民健康保険」。その他にも特定の職種によって設立された「国民健康保険組合」もある。さらに75歳上になると「後期高齢者医療制度」にすべての人が加入することになっている。


所得や年齢よって負担額が異なる


基本は3割負担だが、就学前の子どもは2割となっている。また、70歳以上になると収入によって負担額が変わる。一般または所得が低い70~75歳までの人は2割負担に、75歳以上の人は1割負担。なお現役並みの所得がある場合は70歳以上でも3割負担である。

平成27年11月20日 第91回社会保障審議会医療保険部会

高額療養費制度


病気や怪我によって高額な医療を受けたときや、入院期間が長引いたときなど、医療費が高額になってしまうことがある。

このようなとき家計の負担を軽減する制度がある。「高額療養費制度」といい、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えたときには、その超過分が払い戻されるというもの。ただし、入院中の食事代や差額ベッド代、先進医療費などは対象外となっている。
自己負担限度額は、所得や年齢によってことなる。70歳以上か、70歳未満かによって大きくわけられ、さらに医療保険加入者の所得区分によって金額が決まる。また、高額療養費制度では更に自己負担額を軽減するために「世帯合算」や「多数回該当」という仕組みもある。
世帯合算とは、同じ世帯にいる配偶者や家族などの医療費も合算して申請できること。また、直近の12ヶ月間にすでに3回以上の高額療養費の支給を受けている場合は多数回該当となり、その月の負担の上限が更に引き下げられることになる。

その他、1年間に一定以上の医療費(10万円以上)の自己負担があったときは、確定申告を行って医療費控除を受けると税金の還付が受けられる。

平成28年9月29日 第97回社会保障審議会医療保険部会